ヤフオク 代理出品 代理入札 パソコン関連業務 の こうていこう

付属物(箱、説明書等)や模型(モック)、パンフレット等の出品について

<出品全般>
商品に関する説明等を目的としたカタログやパンフレットおよび模型(モック)等、ならびに当該商品の付属物(箱、説明書、包装紙、その他付属していた物品)について、当該商品自体を含まずに出品する場合は、商品タイトルの先頭に、その旨が分かるよう表記してください。
表記のルールは下記のとおりとします。

・表記を【】で囲うか、表記の直前に空白なく「※」を記載する
・表記の直前に「※」を記載する場合は、当該表記と任意の商品タイトルの間に全角半角問わず1文字以上のスペース(空白)をいれる
 例:「◯◯コンピューター」のカタログや付属物を出品する場合
  ・【カタログのみ】◯◯コンピュータ ー
  ・【カタログ、箱、説明書のみ】◯◯コンピュータ ー
  ・※カタログのみ ◯◯コンピュータ ー
  ・※カタログ・箱のみ ◯◯コンピューター
また、商品説明にも当該商品自体を含まないことが分かるよう明記し、出品してください。

箱のみの商品の出品に関する規約を改訂するそうです。

詳細は以下をご覧下さい。
http://topic.auctions.yahoo.co.jp/notice/rule/post_2059/